労働条件の明示がポイント 就職したら休みが少ない 給料がちがう 飲食店の就職トラブルを解決しよう

飲食店と労働条件明示

労働条件明示とはなんでしょうか? 簡単に説明をすると・・・

仕事の内容をきちんと書面で労働者(就職希望者)に説明をする事

ということとなります これは、飲食店に限らずにどのような会社でも求人をする場合は、明示しなくてはならないと労働基準法で決まっています 今回はこの労働条件の明示のやり方などを解説してゆきます 労働条件の明示を理解することはトラブル防止にとても役立ちます 是非この機会に学んでください 

飲食店の就職で面接の時の説明と、就職後の内容が違うという話をよく聞きます 就職活動中の方は特に参考にしてみてください


飲食店への就職

飲食店への就職はハローワークやネット求人で仕事を探す方が多いと思います 特にネット求人は今、主流になりつつあります 自宅にいながらパソコンや携帯で就職先を探すそんな光景があたりまえになっています 

 

そんな飲食店の就職の際に是非、気にしてほしいのが「労働条件の明示」がきちんとされているかです もしあなたが面接をして労働条件の明示がされないとしたら私はその会社や店舗はおすすめしません 明示しないことは明らかに法律に違反をするからです 知っているにせよ、知らないにせよ、会社として守るべき約束を守らないことはとても恥ずかしい行為だと思います 労働者を雇う資格がないと私は考えます 

 

実際に労働条件の明示がないことでトラブルがたくさん発生をしています 面接で説明をされた内容と実際に就職をしたあとでは内容が異なっていた そんな残念な事例がたくさんあります

  •  労働時間が面接の内容と異なり長い
  •  労働保険や厚生年金に未加入
  •  給料が約束と違う
  •  仕事の内容が異なる
  •  賃金に残業手当が含まれている

など、就職をしたあとで気がついても遅い内容ばかりです 結局、労働者が泣き寝入りしたり、不愉快な思いをするのがほとんどです 

 

では、労働条件の明示とはどのようなものなのか詳しくみてゆきましょう

 

労働条件の明示 その内容

下記に必ず明示すべき項目を挙げてゆきます

 業務内容

 契約期間

 試用期間

 就業期間

 休憩時間

 休日

 時間外労働

 賃金

 加入保険

 募集者氏名

 雇用形態

これらが明示すべき一覧となります たくさんの項目があります すべて労働者が予め知っておきたい情報だと気がつかれると思います この内容を「知らされない」「嘘をつかれる」そんなことが起きれば労働者にとって不利になることは目に見えています 少し項目を詳しく見てゆくと・・・

 

業務内容・・・「調理」となります 他の業種では「一般事務」「ドライバー」などできる限り具体的な内容を明示します 飲食店では「調理」「調理補助」「洗い場」「店長」「店長候補」「ホール」など自分が働きたい内容であるのかを確認をするのが肝心です 特に若い調理師で技術を学びたい方は回り道は禁物です 就職をしたらホールばかりやらされたなどということがないように、きちんと業務内容を確認しましょう

 

契約期間・・・多くは「定めなし」か「期間の定めはありません」となっています 期間の定めがある場合はその記載されている期間だけの採用となります 社員として働く場合は「定めなし」が基本です 飲食店でも「定めなし」を選びましょう

 

試用期間・・・試用期間は会社側と労働者のお見合い期間のようなものです 多くの会社では設定されています テスト期間として3ヶ月から6ヶ月が多いようです あまり長い期間の試用期間は労働基準監督署から注意を受けます また、試用期間中の給料は数万円ほど安く設定をされます 

 

就業場所・・・「本社」「支店」「○○店」などと記載してあります 労働基準監督署では住所記載を薦めています 知り合いの調理師が数店舗を掛け持ちさせられると聞いたことがあります そのようなことにならないようにきちんと確認をしましょう

 

就業時間・・・働く時間です 「9時30分から18時」のように書かれています 労働時間が長いのが飲食店です シフトや交代制などを含めてよく確認をしましょう 特に企業側は曖昧に記載しがちです これは飲食店の場合、正確に書くと人が集まらないからです 

 

休憩時間・・・12時から13時などと記載されます

 

時間外労働・・・「あり」「なし」で記載されます 平均的な月間平均時間を「月平均20時間」のように記載してあります 

 

賃金・・・「月給20万円」 「試用期間は月給18万円」などと記載されます ここで、残業の賃金も記載されるのが一般的です 

 

加入保険・・・労働保険色々です 会社組織ですと「雇用保険」「労災保険」「厚生年金」「健康保険」と記載されています 小さな飲食店は個人経営が多いでしょう その場合、保険に未加入のケースもあります

 

募集者の氏名・・・○○株式会社 などと記載されています 個人経営では個人名です

 

派遣労働の有無・・・雇用形態に関して確認をすることがあります もしも派遣労働者としての採用の場合は「雇用形態は派遣労働者」と記載されます 

 

会社側が労働条件明示で守るべき点は?

遵守しなければならない点が指針としてまとめられています 見てみましょう

1 明示する労働条件は、虚偽または誇大な内容としてはなりません

2 長期労働契約が試用期間としての性質をもつ場合、試用期間となる有期労働契約期間中の労働条件を明示しなければならない また試用期間と本採用が一つの労働契約であっても、試用期間中の労働条件と異なる際は、試用期間、本採用のそれぞれの労働条件を明示しなければならない

3 労働条件の水準 範囲等を可能な限り限定するように配慮が必要

4 労働条件は職場環境を含めて可能な限り具体的かつ詳細に明示するように配慮が必要です

5 明示する労働条件が変更される可能性がある場合はその旨を明示し、実際に変更された場合は速やかに知らせるように配慮が必要です

変更明示について

内容が変更、追加された場合は会社側は変更を明示する必要があります 基本的には書面で変更を明示して説明をします これはマカーなどで変更部分をチェックをして明示をすることも可能です 

 

トラブルとしてよくあるのが、入社前と入社後に内容が変更になったと言われることです 休みや給料が入社後に変更させる悪質なブラック企業もあります あまりにも、ひどい場合は労働基準監督署やハローワークに相談するのが良いと思います

 

労働条件の明示はいつするのか?

企業が労働者に労働条件を明示するタイミングです 

 求人票に記載する

 労働契約を締結時

これらのタイミングで明示をするのが良いと思います 加えて私は面接時にも書面で見せながら説明をしています 面接時を入れて三回明示するということになります 行き違いがないように可能な限り明示することが必要です

 

まとめ

労働者を募集する企業には労働条件の明示の必要があります 仮に明示をしないで口約束で採用をすると企業側にも労働者側にも不愉快なトラブルになりがちです 「聞いていなかった」「知らなかった」「話が違う」などをなくすために双方が書面で提示された労働条件の明示が大切となります 

参考記事です

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